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青色申告制度について・青色申告について

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青色申告とは

  • わが国の所得税は、自発的納税協力のもと納税者が自ら税法にしたがって、申告し納税する申告納税制度を採用しています。その年の1月1日から12月31日までの一年間の所得金額とその税額を計算して申告することになります。
  • 事業所得や不動産所得の金額を正しく計算するには、収入金額や必要経費について日々の取引を正しく記帳し取引にともなって自ら作成したり、取引先から受け取った書類を保存しておく必要があります。
  • 個人事業者の所得税の確定申告には、青色申告と青色申告以外(以下白色申告といいます)があります。以前は、青色申告者にのみ義務付けられていた記帳・記録保存等が、平成26年分からは全ての自営業(不動産貸付業・白色申告者を含む)を行う者に対し、一定の水準の記帳・記録の保存の義務が生じることとなりました。
  • 同じ記帳をするなら様々な特典のある青色申告にして節税に役立てましょう。


国税庁ホームページ等より抜粋


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