小規模企業共済(事業主の退職金制度)へのご加入手続きやご相談
- 小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主や会社役員等が、事業の廃業や会社等の解散などの理由により、第一線を退いたときの生活の安定または事業の再建等を図る資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自らの拠出による共済制度を確立することによって、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の復興に寄与することを目的としています。
- 本共済制度に加入後6か月以上経過し、加入者に上記のような事態が生じた場合に、掛金の納付月数に応じて、共済金が支払われます。
- 当会では、事業主の退職金制度(小規模企業共済)のお申し込みやご相談の窓口になっています。当会には、契約申込書や請求書などの各種手続き書類を備えてあります。
- 1.加入資格
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員、その他企業組合、協同組合、農業組合の役員等が加入できます。平成23年1月より、次の2つの条件の両方を満たす個人事業主の共同経営者(配偶者や後継者、親族以外も可)は、一事業主につき「2名」まで加入が認められます。
1.事業の経営において重要な意見決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること
2.事業の遂行に対する報酬を受けていること |
- 2.掛金
掛金は月額1,000円〜70,000円(500円刻み)で自由に選ぶことができ、掛金の全額が「小規模企業共済掛金控除」として課税対象所得から控除できます。共同経営者についても同じ条件です。ご加入することにより、毎年大きな節税につながります。
例えば、課税される所得金額が400万円の方が、1月から12月まで3万円(計36万円)の掛金を納付した場合には、年間で108,000円もの節税につながります。仮に10年(所得が同一で掛金は合計360万円)加入すると108万円もの節税につながることになります。
課税される
所得金額 |
加入前の税額 |
加入後の節税額 |
所得税 |
住民税 |
掛金月額
1万円 |
掛金月額
3万円 |
掛金月額
7万円 |
200万円 |
102,500円 |
204,000円 |
20,500円 |
56,500円 |
128,500円 |
400万円 |
372,500円 |
404,000円 |
36,000円 |
108,000円 |
238,000円 |
600万円 |
772,500円 |
604,000円 |
36,000円 |
108,000円 |
252,000円 |
800万円 |
1,204,000円 |
804,000円 |
39,600円 |
118,800円 |
277,200円 |
1,000万円 |
1,764,000円 |
1,004,000円 |
51,600円 |
154,800円 |
361,200円 |
※課税される所得金額とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。なお、課税される所得金額は、所得税住民税それぞれで控除額が異なるため、実際には同一にはなりませんが、本表は課税される所得金額を同一として、加入後の節税額を目安として表記していますのでご注意ください。(税額は平成24年1月1日現在の税率に基づいています)
- 3.共済金
一括受取の際の共済金は退職所得扱い(契約期間により退職所得控除額が大きくなります)(任意解約を除く)、また分割受取の際の共済金(10年又は15年)は公的年金等の雑所得扱いになります。共同経営者についても同じ条件です。
廃業や死亡による場合、65歳以上で180ヶ月以上掛金を納付した場合などの条件を満たす場合に請求ができます。任意解約の場合は、掛金納付月数が240ヶ月(20年)を超えないと受取額が掛金総額を下回りますのでご注意ください。
その他請求に関する注意点は当会又は、下の中小企業基盤整備機構に確認願います。
詳しくは、
リンク集より「中小企業基盤整備機構」を参考ください。